ADR和解打ち切りのメディア煽動について

通常、何かトラブルがあれば裁判による裁判所の判断を仰ぎますが、車の事故のように多くの紛争が発生するケースでは、裁判外の和解を目的とした仲介手続き(ADR)で解決を図ります。原発事故でもこのADR手続きが採られています。

先月、ADR原子力損害賠償紛争解決センター)の活動状況報告が示されました。これによると、原発事故から令和2年12月までの全申立件数は26,407件であり、その内訳は、和解成立が20,562件、和解打ち切りが2,228件、取り下げが2,900件、却下が1件、和解仲介しないが1件、未解決(現在も審理中)が715件だったそうです。

ここで注目していただきたいのが、和解打ち切り2,228件です。一見すると東電が一方的に和解に応じず打ち切った件数がこれほどの件数に上ると思われますが、実際の和解打ち切り理由は他にもいくつか理由があるため正しい情報をお伝えします。

活動状況報告書の続きを読んでいくと、まさに和解打ち切り理由が掲載されています。約67%がADRが申立人(被災者)の請求権を認定できず、約5%が申立人側による和解案拒否、8%が東電側による和解案拒否、15%が申立人側と連絡がつかなかったり連絡に応じない、約5%がその他となっています。

よく目にする新聞・雑誌等では、「東電 和解案拒否!!」等のあたかも東電が一方的に和解案拒否するような見出しが付きます。実際は、約92%が東電拒否以外の理由によって打ち切りとなっています。

事実拒否もしているため東電を擁護する気はありませんが、メディアの情報に踊らされずに、正しい情報を得て正しく批判するように気を付けたいものです。