中間指針では不十分?

東電の賠償指針は、原子力損害賠償紛争審査会が示す「中間指針」を基本として賠償しております。

その指針を十分に斟酌し、請求書パックという形に落とし込み、多額の賠償金を支払ってきました。

例えば、個人の方であれば、精神的損害・避難費用・不動産・家財などの動産のパックがあります。また法人であれば、営業損害・農業・償却資産などのパックがあります。これはほんの一部に過ぎません。

こうしてみると、幅広い損害に対してしっかりした賠償を行っているように見えますが、それは昔の話のようです。

事故から時が経ち、損害を証する資料が見つからないケースや、これ以上は払えないとして東電から対象外の通知が届くこともあるようです。

 

東電はしっかり賠償をやり切ったのでしょうか?

 

答えは、昨今の裁判やADRにおいて、中間指針を上回る判決や和解が出されていることを踏まえると、決して十分ではないと言えるでしょう。

 

中間指針の良し悪しは私には分かりませんが、近い未来に見直される可能性はありそうです。